貸金業規制法の規定

貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)は、登録を受けた「貸金業者」が、業として行う利息契約をしたときに、利息制限法に定める上限金利を越えていても、下記の条件を備える場合、「有効な利息の債務の弁済とみなす」と定める(同法43条)。
同法18条所定の事項を記載した受取証書(いわゆる18条書面)を交付したこと 4. 出資法に違反しないこと(同法43条2項3号)
これを「みなし弁済」という。
場合には、利息制限法に定める利息の超過部分も、元本の弁済に充当されず、返還を請求できない。

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