貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)は、登録を受けた「貸金業者」が、業として行う利息契約をしたときに、利息制限法に定める上限金利を越えていても、下記の条件を備える場合、「有効な利息の債務の弁済とみなす」と定める(同法43条)。
同法18条所定の事項を記載した受取証書(いわゆる18条書面)を交付したこと 4. 出資法に違反しないこと(同法43条2項3号)
これを「みなし弁済」という。
場合には、利息制限法に定める利息の超過部分も、元本の弁済に充当されず、返還を請求できない。
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貸金業規制法の規定
2008 年 10 月 3 日 金曜日利息制限法の規定
2008 年 10 月 3 日 金曜日まず、利息制限法では、「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約」(利息契約)は、その利息が下記の利率により計算した金額を超えるとき、その超過部分につき無効と定める(利息制限法1条1項)。
* 元本が10万円未満の場合:年20%
* 元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
* 元本が100万円以上の場合:年15%
これが、利息制限法に定める上限金利となる。利息の超過部分は無効となるため、支払う義務はない。
もっとも、超過部分を利息として任意に支払った場合には、その返還を請求することができない(同法1条2項)。
グレーゾーン金利
2008 年 10 月 3 日 金曜日グレーゾーン金利(グレーゾーンきんり、灰色金利)とは、利息制限法に定める上限金利は超えるものの、出資法に定める上限金利には満たない金利のこと。
利息制限法によると、利息の契約は、同法で定められた利率を超える超過部分は無効とされている。
貸金業者、特に消費者金融(サラ金)業者の多くは、この金利帯で金銭を貸し出す。
学生ローン
2008 年 9 月 5 日 金曜日学生ローンとは、日本では学生本人を対象に融資を行う消費者金融(サラ金,キャッシング)のことである。
金融機関が学生の保護者を対象に行う学費など教育関係経費についての融資は教育ローンと呼ばれる。教育ローンは、○○大学学資ローンや○○大学奨学ローンなどという独自の名称で呼ばれることもある。
ところで学生ローンが消費者金融のローンだけを意味するのは現象である。